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公会堂利用規程

半田山北公会堂運用規程

目的

第1条
 この規定は半田山北自治会会員の相互の融和を図り、心の触れ合いを通して生涯に亘っての研修や憩いの場としての利用を促進し、もって住みよい町づくりに役立てることを目的とする。

維持及び管理

第2条
 (1) 半田山北公会堂(以下「施設」という。)の維持管理は、会員の総意に基づき、自治会長がこれに当たる。
 (2) 自治会長は、別途に施設の維持管理責任者を選任し、その任に当たらせることができる。

施設及び設備の利用

第3条
 (1) この施設及び設備の利用をする場合は、利用日時・利用責任者・利用内容を明示し、自治会長(以下「管理責任者」という。)又は、維持管理責任者に申し出し許可を受けるものとする。
 (2) 利用後は、利用日誌に記入し、その結果を報告するものとする。
 (3) 未成年の利用については保護者が同伴する。

施設及び設備の利用制限

第4条
この施設及び設備の利用で、次の項目に該当する場合は、利用は認めない。
 (1) 営利を目的として利用する場合。
 (2) 秩序を乱したり、環境や公益を害する恐れのある場合。
 (3) 設置目的に反して利用する恐れがある場合。
但し、管理責任者と協議し、条件を付して利用することができるものとする。

利用時間

第5条
この施設及び設備を利用する時間は、次のとおりとする
午前8:00~12:00 午後1:00~5:00 午後6:00~10:00 の3段階。
但し、管理責任者の許可を得た場合はこの限りではない。

利用料金

第6条
 (1) 半田山北自治会員は、無料とする。
 (2) 会員が慶弔で利用する場合、及び会員以外の利用については、有料とする。

利用料金
利用区分室 \ 時間午前
8:00~12:00
午後
1:00~5:00
午後
6:00~10:00
終日
8:00~22:00
会員以外和 室500円500円800円1,500円
会議室500円500円800円1,500円
ホール1,000円1,000円1,500円3,000円
慶弔等全室利用10,000円

 ① 利用料金は、利用申し込み時に納入する。
 ② 冷暖房設備(エアコン)は、コイン式稼働のため、その都度精算となる。
 ③ 備品の外部への持ち出しは禁止とする。
 ④ 備品の利用は有料とする(詳細は別表のとおりとする)

定期清掃と保守点検

第7条
 (1) この施設の定期清掃については各組順番に実施する。
  毎月2回実施
 (2) 保守点検は、年2回5月・11月に行う。
  エアコン・換気扇・蛍光灯・他、管理責任者が必要と認めた個所とし協力要請を受けた者が作業をする。
 (3) 建物等、設備等のメンテナンスはその都度、組長会にはかる。

鍵の保管

第8条
 (1) この施設、設備の鍵の保管は、自治会長・維持管理責任者とする。
 (2) 利用者は、使用前に鍵を借り、使用後は速やかに返却する。但し、夜間の場合は、翌日に返却することができる。

損害賠償

第9条
管理責任者は、施設使用者の過失により施設・設備・備品等を破損又は、紛失した場合は、その損害について賠償を求めることができる。

施設内の利用上の注意事項

第10条
 (1) 設備及び備品の使用について
  ① テーブル等使用後は、元の位置に戻すこと。
  ② エアコン等冷暖房設備を使用する場合はコイン式により、その都度精算とする。
  ③ 照明器具は、各室とも必要最低限の使用とし、人のいない所は消灯すること。
  ④ 厨房の電気・水道の使用は、必要最低限にすること。
  ⑤ 施設内(屋台置場含む)の喫煙は所定の場所を利用すること。
 (2) 施設使用後について
  ① 戸締り、火の元の確認を必ずすること。
  ② 室内外の整理・整頓・清掃を確実に行うこと。
  ③ 利用によって生じたゴミ、持参物はすべて持ち帰ること。

会計

第11条
 施設にかかる経費については、自治会会計の一部として処理する。

特記

第12条
 この規定によるものの他、管理責任者が必要と認めた場合はこの限りではない。

規程の改廃

第13条
 この規程の改廃は、自治会組長会で審議し、同意を得て決定する。

施行

第14条
 この規程は平成26年4月1日から施行する。

       制定 平成26年4月1日

半田山北自治会
〒 431-3125 静岡県浜松市中央区半田山4丁目47-30