自治会への加入について
入会と退会
※具体的な加入方法は、自治会規約(抜粋)の下に明記してあります。
(半田山北自治会規約より抜粋)
第3章
(会員)
第7条 第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員になることができる。
2 前項に該当しない世帯または団体にあっては、この会の事業を賛助するため、賛助会員となることができる。
3 この会は、正当な理由がない限り、第2条に定める区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
4 この会の未加入者は、自治会で所有もしくは管理するものを使用できない。
(会費)
第8条 会員及び賛助会員は、別に定める規程により、会費を納入しなければならない。
(入会)
第9条 この会に入会しようとするものは、会長に届け出るものとする。
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)この会の区域内に住所を有しなくなったとき。
(2)死亡したとき。
(拠出金の不返還)
第11条 退会した会員が既に納入した会費、その他の拠出金品は、原則として、返還しない。
・ 当自治会への加入を希望される方は、以下の手順にてお願いします。
1.(連絡)自治会規約第2条の区域(半田山1丁目の1部から、3丁目の1部、4丁目全体、5丁目の1部を除く、6丁目全体)にお住まいの方で、当自治会への入会を希望される方は、お住いの区域の班長または組長に加入希望である旨をお伝えください。また、どなたが班長または組長かわからない場合は、自治会長にご連絡ください。
2.(名簿)家族構成名簿を区域の班長または組長から受け取り、必要事項をご記入のうえ、班長または組長に、下記の自治会費と一緒にご提出をお願いいたします。
3.(会費)自治会費納入規程に基づき、持ち家世帯は[6,000円/年]、アパート等の賃貸物件・共同住宅に居住する単身世帯は[3,000円/年]をお支払いください。その他の詳細については「自治会費納入規程」をご参照ください。
※ご提出いただいた個人情報に関しては、「個人情報保護規程」に基づき適正に管理いたします。